昨晩はダイビング仲間が集まっての飲み会があった。
自分の住む町は車至上主義社会の地方都市なので、車無くして酒場にもいけないはずなのだが、私は30分ほど自転車を走らせて酒場まで行った。
知らなかったのだが、自転車でも飲酒運転はご法度なんだね。
酒酔い運転をすると、3年以下の懲役または50万円以下の罰金とは・・・キビシィ~
飲酒運転の禁止
道路交通法 第65条
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
何人も、前項の規定に違反して車両等を運転する事となる恐れがあるものに対し、酒類を提供し、又飲酒をすすめてはならない。
罰則規定
道路交通法第17条
車両等を運転した者で、酒に酔った状態に該当する者は、
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する
で、その帰り道。
あと50mで自宅、というところでこけてしまいひじに擦り傷をこさえてしまった(^_^;)イタタ。
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